Q&A
Q&A
1.家族に知られないように任意整理することは可能ですか?
任意整理は、裁判所を利用せず債権者との交渉に関しては弁護士・司法書士に一任するため、家族や友人に内緒で手続きを進めることは可能です。
ただし、債権者によっては債務者への請求が続くこともあるため、絶対に知られることがないとは言えません。
2.任意整理にはデメリットもあるのでしょうか?
任意整理を行うことによって、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
そのため、5~7年程度はローンやクレジットが組めなくなることがデメリットと言えます。
ただし、これは自己破産、個人再生、特定調停の手続きを取った場合も同様です。
3.任意整理をすることで、どの程度借金が減るのでしょうか?
任意整理によって、債務額は利息制限法に引き直して確定されます。
そのため、通常であれば2~3割は債務が減ることになります。
サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金が減ることが多く、5年以上の取引があった場合、借金が0になる可能性すらあります。
それどころか、場合によっては過払い金が発生していることもあるため、業者からお金を取り戻すことができる場合もあるのです。
4.税金や国民健康保険料・社会保険料なども任意整理が可能ですか?
税金・国民健康保険料・社会保険料といった、国への債務は任意整理の対象とはなりません。
ただし、場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれることはあります。
まずは管轄の公的機関に相談してみましょう。
5.任意整理は必ず弁護士や司法書士に依頼する必要があるのですか?
任意整理は必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。
たとえ債務者やその親族が任意整理をしようと思っても、サラ金業者はなかなか応じてくれません。
もし応じたとしても、業者の言いなりになってしまう例がほとんどなのです。
6.保証人に迷惑がかかることはありませんか?
たとえ任意整理をしても保証人には影響がないため、債権者は保証人に請求する権利があります。
場合によっては保証人を含めて任意整理をする必要があるため、保証人には事前に事情を説明しておきましょう。
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