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債務整理の種類について

債務整理の種類

債務整理の方法は以下の4種類に分類することができ、それぞれ利用できる条件や内容が異なっています。
ここでは、「自己破産」「個人民事再生」「任意整理」「特定調停」の概要をご紹介します。

自己破産

借金が膨らみ、返済に万策尽きてしまった方にとっては最後の救済法とも言える「自己破産」。
これは、「債務者の申し立て」によって裁判所でなされる債務整理の手続きを指します。
自己破産については賛否両論ありますが、事業に失敗して多額の借金を背負ってしまった人や、どうしても避けられない出費のために始めた借金が膨らんでしまったという人には非常にありがたい制度です。

個人民事再生

「個人民事再生」は、2001年にスタートしたばかりの比較的新しい制度です。
この手続きを行うと、最初に立てた返済計画通りに滞ることなく3年間返済することができた場合、残った分の借金が免除されます。
この方法を利用できる条件としては、「住宅ローンなどを除く債務総額が5,000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるとき」となっています。

個人民事再生の大きな特徴は、「住宅ローン特別条項」を活用することでマイホームを維持しながら債務整理ができるということです。
ただし、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないため注意が必要です。

任意整理

「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用することなく、個人でサラ金業者と交渉し、利息や毎月の支払い額などの減免をしてもらうための手続きです。
ただし、サラ金業者は債務者本人やその親族が任意整理の交渉をしようとしても、まともに応じてはくれません。
必ず弁護士・(認定)司法書士に依頼することが重要になります。

特定調停

簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続きを「特定調停」と言います。
支払い不能ではないものの、いずれ行き詰ってしまうような状況にある債務者の経済的再生を図ることが目的となっています。
「裁判所を利用した任意整理」と言い換えることもでき、専門的知識がなくても申し立てることが可能です。

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