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種類別メリット・デメリット

自己破産 メリット・デメリット

メリット
  • 借金の支払い義務が免除されます。
  • 自己破産後の収入や財産に関しては、弁済の義務はないため自由に使えます。
  • 戸籍や住民票へ記載されることはありません。
  • 日常生活に必要な家財道具や必需品は手元に残ります。
デメリット
  • その後7年間は自己破産ができません。
  • 官報へ氏名・住所が掲載されます。
  • 裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
  • 自分名義の不動産などは失うことになります。
  • 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格が停止されます。
  • 5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
 

個人民事再生のメリット・デメリット

メリット
個人民事再生のメリット
  • 負債の総額が最高で5分の1まで圧縮されます。
  • 取り立てなど直接の請求行為が禁止されます。
  • 裁判所から民事再生手続きの開始決定が下りると、給料差し押さえなどの強制執行手続きが停止されます。
デメリット
  • 裁判所に提出するための住民票、給料明細などといった各種書類を揃える必要があります。
  • 手続きが他の債務整理方法と比較して非常に複雑です。
  • 保証人がいる場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。
  • 毎月反復継続した収入が必要になります。
  • 5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
 

任意整理のメリットデメリット

メリット
  • 弁護士・司法書士に依頼した場合、すぐに返済の必要がなくなります。
  • 利息制限法で定められた利率で計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
  • 将来利息は免除されます。
  • 任意整理する債権者を選択することができます。
  • 手続きをすべて弁護士・(認定)司法書士に任せることができます。
デメリット
  • 5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
  • 引き直し後の元本を減額することはできません。
        

特定調停のメリット・デメリット

メリット
特定調停のメリット
  • 申し立てをすることによって、債権者からの取り立てが止まります。
  • 調停委員のサポートによって負担は少なく、費用も安く済みます。
  • 利息制限法で定められた利率で計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
  • 将来利息は免除されます。
  • 特定調停する債権者を選択することができます。
デメリット
  • 5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
  • 引き直し後の元本を減額することはできません。
  • 過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になります。
  • 返済計画通りに返済できなかったり、返済が遅れたりすると、給料などを差し押さえられる可能性があります。
  • 債務整理者本人が、所定の書類をそろえたり、手続きをしたりなど、時間と手間がかかります。
  • 調停の日などには必ず裁判所に足を運ぶ必要があります。
  • 調停成立までに、最低でも2ヶ月以上はかかります。

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