任意整理の際には、すべての手続きを弁護士・(認定)司法書士に一任することになります。
そのため、弁護士や司法書士自身が直接相談に応じてくれるような事務所を選ぶべきでしょう。
心配に思うことや疑問に思うことはすべて聞き、「安心して任せられる」と思えるまで妥協しないことが重要です。
依頼の際には、費用や途中経過の報告などを確認し、契約書にもしっかりと目を通しましょう。
任意整理は報酬の計算が難しい上に、非常に高額になってしまうことがあります。
最終的におおよそどれぐらいになるのかをしっかりと確認しておきましょう。
弁護士や(認定)司法書士が「受任通知」を債権者に送ることによって、借金返済の必要がなくなります。
これは法律で定められたものであり、それに伴って取り立ても一切なくなります。
これ以降ほとんどの債権者は、債務者とは一切の連絡が取れなくなります。
サラ金業者の多くは、25~29%という利息で融資を行っています。
実は、この利息はほとんどが違法金利。
法律では原則的に、約18%以上の金利はつけてはいけないことになっています。
しかし、罰則がないために違法金利がまかり通っているのが現状なのです。
司法書士・弁護士は、それまでの取引のすべてを利率約18%に計算し直します。
利率を18%に計算し直した場合、元本も利息もすでに支払い終えていたのに、その後も必要ない支払いを続けている場合があります。
これを「過払い」と言い、債務者にはこの分の金額を取り戻す権利が生まれます。
債権者との取引が10年を超えている場合に、この「過払い」が発生している場合が多いようです。
債務額をすべて確定し終えると、それをどれだけの期間で返済していくかを各債権者に提示しなければなりません。
生活状況を考慮しながら、毎月の返済に充てることができる額を確定し、返済計画を作成して各債権者に提示することになります。
返済には、少し余裕を持った計画を立てることがポイントです。
作成した返済計画を元に、各債権者と和解交渉を行います。
ここで将来利息のカットや、債務額の微調整を行っていきます。
和解交渉を終えた後、争いが起こることのないように和解契約書を作成し保管しておきます。
これにて和解契約締結になります。
上記までの流れで、任意整理の手続きは終了です。
気を付けていただきたいのは、任意整理の目的は「和解の締結」ではなく、和解契約通りの返済を続けていくことです。
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