「自己破産をするほど重大な状況ではないものの、このままでは自転車操業になってしまう・・・」そのような場合に最適な債務整理方法として挙げられるのが「任意整理」です。
任意整理は、「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に債権者と和解交渉をして債務整理をすること」という内容が定義付けられています。

サラ金などの業者の多くは、法律で定められた利率(約18%)より高い利率による融資を行っています。
これを法律通りの利率で計算し直し、自己破産の危険を回避することが任意整理をする大きな理由となります。
また、今後出てくる利息(将来利息)をすべてカットし、36~60回の分割弁済にするための和解契約を締結するための手続きにもなります。
任意整理は、依頼後は弁護士・(認定)司法書士がすべての手続きを代行します。
つまり、本人がどこかに出向いたり、交渉をしたり、書類を用意したりする必要はまったくなくなるのです。
その代わり、確実に交渉を成功させるためにも弁護士・(認定)司法書士との信頼関係は重要であると言えるでしょう。

任意整理の正しい手続きは、弁護士・(認定)司法書士にしか行うことができません。
もちろん和解交渉自体は本人でも可能ですが、本人や親族による交渉では各債権者はまともな手続きを行ってくれないことがほとんどです。
結果として、サラ金・クレジット業者にとって都合の良い和解が締結されてしまうこともあるのです。
任意整理は、まずは弁護士・(認定)司法書士に相談することから始めましょう。
■弁護士・(認定)司法書士の権利
弁護士・(認定)司法書士に任意整理を依頼することで、「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者の下に送られます。
この「受任通知」は弁護士・(認定)司法書士だけが持つ権利です。
これを受けることで、債権者はすぐに借金をストップし、取り立ても止めなければならないことが法律で決められているのです。
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